野村前代表
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ひ と 言
<掲載年月:2006/10

  道路運送法改正に基づく
ナルクの「移送ボランティア」に関する考え方とその取り扱いについて
代表 汐川 昌典
汐川代表
<汐川代表>
 この問題については会報「天の川」4月号でも述べましたが、本年10月1日の実施を控えてナルク本部より、標記通達が出されました。
 関係者のご努力により我々NPOなど移送ボランティア活動団体や利用者(移動に制約のある人々)への配慮が伺える改正法の内容になったと私は理解しています。
 それでは10月1日以降、「天の川クラブ」の移送ボランティアの取り扱いについては、概略以下の通りです。

 会報が皆様の手元に届く頃までには、各利用者の方々へは担当コーディネーターが訪問するか電話で説明を行う予定です。  皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

1. ナルクの移送ボランティアは、会員相互の助け合い活動です。
2. 移送ボランティアは、1時間1点の時間預託活動です。  提供者には利用者が乗車して下車するまでの時間を点数として付与します。   この場合、利用者は預託点数を使わず、「天の川クラブ」が点数を付与します。
3. 利用者は実費として、ガソリン代、高速道路通行料、駐車料などを負担していただきます。   この場合の走行距離は、提供者が自宅を出発して自宅へ帰るまでの距離とします。
4. 移送の前後および行き先での介助・待機時間などについては、従来通りの時間預託活動とします。